「利息制限法」について




負債の金利は、「利息制限法」という法律で制限されています。

正確には、利息制限法は、負債の利息の限度を制定するもので、一定以上の高い金利を設定することは禁じられています。
定められた金利を超えた分は、無効になります。

一般的に、消費者ローンでは「年利29%」と設定されているようです。
たとえば、消費者ローンと契約して150万円借りたとすると、1年間で利息29%なので、43万5千円支払うことになります。
負債を1年間で返済し終わったとすると、返済総額は143万5千円になります。

ところが、利息制限法では、100万円以上の負債の借入は、年利15%までしか認められていないのです。
(借入額が10万円未満のとき、金利の上限は年利20%、10万円以上100万円未満は年利18%、100万円以上は年利15%と制定されています。)

つまり、消費者ローンにおいても、150万円の負債の借入に対しは、22万5千円までしか利息を付けてはいけないのです。

それなのに、年利29%の利息にあたる43万5千円を支払うということは、利息14%分の21万円を余分に支払ってしまったということを意味します。

でも、どうして消費者ローンの多くは、利息を29%程度と、高い金利を設定して、堂々と営業をすることができるのでしょうか。
それは、「貸金業規制法」によるもので、借り主が自分の意思で支払うのならば、利息制限法を違反した金利で設定しても、有効となってしまうのです。


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(C) 2011 無担保融資で失敗…負債を返済するための借金問題解決の真実